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FXの確定申告の際に必要になる書類とは?

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UPDATE2017.07.27

FXの確定申告

FXの確定申告の際に必要になる書類とは?

FX投資を行う場合は、確定申告がつきものです。FX取引で利益を得たら所得税や住民税、復興特別所得税が課税されますが、給料のように源泉徴収は行われないため、自ら確定申告を行った上で納税する必要があります。そこで、まず国内FXの課税の仕組みと確定申告に必要となる書類をお伝えしたあと、海外FXの課税の仕組みや必要書類などについてもご紹介します。確定申告に必要な書類をあらかじめ知っておけば、確定申告時期になって慌てることはなくなるでしょう。

FXの確定申告を行うための準備

国内FXの確定申告が必要になる場合は?

国内FX取引を行う場合、確定申告が必要なケースと必要ないケースがありますので、まずそこからおさえておく必要があります。年間通算してFX取引による利益が生じた場合は原則として確定申告が必要です。しかし例外もあります。給与所得者の場合は、給料やボーナス、退職金以外にFXの年間所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。

また、年間通算で損失の場合、申告義務はありませんが、任意で損失の確定申告を行うことができます。損失について確定申告することによって、その損失を翌年以降3年間繰り越して翌年以降のFXの利益と相殺する繰越控除ができるようになります。

つまり、利益が出ても損失が生じても確定申告を行う可能性がありますので、FX投資を行うにあたっては、確定申告のための準備をしておくことが大切です。

確定申告が必要になったらまず何をすべき?

FX取引を行った結果、確定申告をする必要がない場合は、そのまま翌年のFX取引を始めて問題ありません。しかし、確定申告が必要になった場合は、何をすべきでしょう?

FXの確定申告の際に必要になる書類とは?

1つ目は、年間所得の計算を行って所得金額を確定します。2つ目は、確定申告書を作成します。3つ目は、確定申告書に添付する必要がある書類をそろえます。4つ目は、税務署に行くなどして確定申告書と必要添付書類を提出し納税します。

準備さえできていれば、確定申告書の作成から納税まではそれほど大変な作業ではありません。ある程度時間は必要ですが、確実にステップをこなしていくことが可能です。しかし、FXの所得計算と必要書類の準備ができていなければ、確定申告書の作成や納税のステップに入ることはできません。

そのため、確定申告が必要になった場合は、まず所得金額の確定と必要添付書類の準備を確実に行うことが重要になります。確定申告書の提出時期は、翌年2月16日から3月15日とされていますので、準備できることは早めに準備しておくことをお勧めします。

国内FXの確定申告すべき所得金額を計算しよう

国内FXの確定申告にあたっては、まず所得金額を確定する必要があります。国内FXの所得は、所得税の計算上、分離課税の雑所得に該当します。所得金額は、収入金額から必要経費を引いて求めます。収入金額は年間通算の為替差益ですので、FX口座の取引履歴などから取引ごとの利益を集計して求めます。

必要経費にはさまざまなものが含まれる可能性があります。必要経費とは、FX取引に直接必要となる支払いのことです。代表的な必要経費は売買手数料になります。また、FX取引の勉強をするために購入した書籍代や出席したセミナー代も必要経費にできるでしょう。

さらに、取引に使っているパソコンやタブレット、スマホといった電子機器代についても、FX取引専用で使っている場合は必要経費にできる可能性が高いです。FX取引に使っていないコストは必要経費に算入できませんので注意が必要です。必要経費の領収書を提出する必要はありませんが、書類の保存は必要です。

確定申告に必要となる書類とは?

ご自身で用意すべき必要書類

確定申告にあたっては、税務署で手に入れる書類以外にご自身で揃える必要がある書類があります。まず所得金額を確定した計算の明細を用意する必要があります。

FXの確定申告の際に必要になる書類とは?

国内FXの確定申告にあたっては、FXブローカーごとに収入金額と必要経費を記載する必要がありますので、複数のFX口座を持っている人は、口座ごとに集計しておきましょう。住宅ローン控除を受ける人は、住宅ローン控除に関する書類、生命保険料や地震保険料の控除を受ける場合は、保険会社から送られてくる保険料の証明書を用意します。

また、給与所得者の場合は会社などから渡される源泉徴収票も確定申告書に添付する必要があります。自営ブローカーなどの場合は、自治体などから送られてくる国民年金保険料証明書なども準備します。証券取引実績がある人は、証券会社から送られてくる年間取引報告書の添付も求められます。

さらに平成28年分からの確定申告にあたっては、マイナンバーの提出も求められますので、個人番号カードのコピーなども必要書類となります。

税務署で入手すべき必要書類

確定申告にあたって税務署から入手すべき必要書類は、確定申告書そのものです。税務署に確定申告書の記入用紙がありますので税務署に行けば入手できます。確定申告書には2種類ありますが、どんな所得でも記載できる確定申告書B一式を入手します。

確定申告書一式のうち、主に数字を記載する必要があるのは第1表の所得及び納税額計算の表と第3表の分離課税計算の表です。確定申告書は税務署で入手できますが、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、わざわざ税務署に行って用紙をもらってくる必要はなくなります。

作成コーナーのサイトで指示通りに必要箇所を入力していくと、自然に確定申告書を作成できるようになっていますので便利です。入力が終了したら、印刷すれば確定申告書ができあがります。控えも印刷して、返信用封筒に入れて税務署に郵送すれば、税務署に出向くことなく確定申告を終えることもできます。

海外FXの場合の確定申告は国内FXとは違う?

海外FXの確定申告は国内FXとほとんど同じだと考えてよいでしょう。準備すべき添付書類もほぼ同じですし、所得金額の確定方法も、為替差益の年間累計である収入から必要経費を引いて求める点も同じです。

しかし、海外FXの所得は、所得区分や課税方法、損失の取り扱いなどが国内FXと違いますので注意が必要です。国内FXの所得は分離課税の雑所得でしたが、海外FXの雑所得は総合課税です。国内FXの所得は、確定申告書第3表に所得を記載しますが、海外FXでは第1表に記載することになります。

FXの確定申告の際に必要になる書類とは?

また、適用される税率も違います。国内FXの所得は、他の所得と分離して所得税、住民税、復興特別所得税合わせて20.315%の比例税率が適用されます。一方、海外FXは、総合課税とされる他の所得と合計して課税総所得金額を求めます。

所得税については、課税総所得金額が少ない部分には低い税率、多い部分には高い税率となる超過累進税率が適用されます。所得税率は5%から45%、復興特別所得税は所得税の2.1%、住民税は10%となります。さらに、海外FXの所得は、不動産所得や事業所得などの損失との損益通算が認められる点も国内FXと違います。

確定申告に必要な書類が準備できていれば安心して取引できる

FX取引を行う場合は、1年間の取引が終了したら確定申告を行うつもりでいた方がよいでしょう。給与所得者の場合は一定以下のFXの利益であれば申告不要ですが、それ以外の場合は、年間通算で利益があれば申告義務があり、損失であれば節税のために確定申告をすることも考えられます。

確定申告書の作成は面倒だと感じる人もいるでしょう。しかし、あらかじめ必要な書類を準備し、確定申告書の作成方法を学んでおけば、作成作業の負担を軽くすることができます。作業負担が軽くなれば、さっさと申告作業を済ませて、安心して新たな取引を始められるようになるでしょう。

また、確定申告書が作成できるということは、FXに関する納税計算ができることを意味します。税額計算をご自身でできるようになれば、税引き後の手取りの利益を見ながら取引ができ、利益管理もやりやすくなる効果も期待できるはずです。

課税方法の違いはありますが、申告方法に大きな違いはありませんので、国内FXだけでなく海外FXにも挑戦してみるとよいでしょう。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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