海外FXは必要経費の計上による税金対策がお勧め!
海外FXに関する基本知識
海外FX取引を行う場合は、取引による為替差益を最大化するために、レバレッジのかけ方やトレード手法の研究、成功者の話を聞くなどさまざまな努力をするでしょう。しかし、税金対策は盲点になっている可能性があります。海外FX取引をする場合に為替差益を得ることはもちろん大切ですが、必要経費にできるものを漏れなく計上することによって税引後利益を最大化させることも同様に大切なことです。そこで、海外FXの所得計算における必要経費の位置づけと、どのようなものが必要経費として計上できるかについてお伝えします。
海外FXの所得計算における必要経費の重要性
海外FXによって得た所得は、所得税の計算上、公的年金等以外のその他の雑所得とされています。雑所得は、他の総合課税となる所得と合算して課税され、海外FXによって利益を得た人は、1年間の取引の結果を確定申告書に記入して年に1回確定申告することが求められます。
確定申告書の記入欄を見るとわかりますが、海外FXの雑所得を計算する場合は、FXによる利益から必要経費を差し引いて求めることになっています。
そのため、FXによる為替差益の金額が大きければ雑所得の金額は当然大きくなりますが、必要経費の額が多ければ雑所得の金額を圧縮する効果が期待できます。そこで、海外FXの確定申告書を作成して課税対象額を確定する段階では、どれだけ必要経費を計上できるかが重要になるのです。
海外FXの確定申告にあたっては2つのポイントを知っておく必要があるでしょう。まず、どんな支出が必要経費になるかを知ることです。必要経費とは、収入を得るために直接要した費用とされていますが、具体的に把握しておくことがポイントです。
また、必要経費に計上するためには、何にいくら使ったかの内訳がわかる領収書などの証拠書類を保存しておくことが求められます。その書類は、あとで必要経費を計算する際にも必要です。後ほどまとめて処理しようとすると忘れてしまうこともありますので、支払いの都度、日付や金額、内容を一覧でメモしておき、請求書や領収書などは収納場所を決めて確実に保存しておくことをお勧めします。
海外FXで必要経費に算入できる可能性があるものとは?
FX取引に関わるセミナーや書籍、有料サイト、メルマガなどの費用
具体的にどんなものが必要経費になるかについてみていきます。FX取引に必要な費用であれば必要経費にできることを考えると、FX取引の研究や勉強のために参加したFXセミナーの受講料や、FX取引に関する書籍、FX取引環境を分析するために購入した経済やビジネス関連の雑誌の費用などは必要経費にできる可能性が高いです。
また、FXの勉強にために登録した有料サイトの登録料やメルマガなどの購読料なども同様に必要経費に計上できる可能性があるでしょう。
テレビや新聞に関する費用
テレビや新聞の費用に関しても必要経費にできる場合があります。ポイントは、直接FX取引のためだけに使った費用を区分できるかどうかです。
例えば、衛星放送で金融関連番組をFX取引のために見ているのであれば、その番組の分の視聴料だけは必要経費として認められることが期待できます。一方、FXとはまったく関係がないテレビの視聴料や新聞代を計上することはできないでしょう。
プロバイダー、携帯電話料金や交通費
FX取引に使う目的で専用のプロバイダー契約や携帯電話契約をしている場合は、その料金は必要経費扱いにできるでしょう。しかし、プライベートと共用の料金については、説明可能で合理的な基準によってFX取引に直接関係がある金額を割り出さない限り、必要経費として認められるのは難しいでしょう。
交通費に関しては、FXセミナーへの出席など直接要した支出であれば必要経費計上が認められるはずです。
文房具代や事務用品費
文房具代や事務用品費も考え方は同じです。直接FX取引だけのために支出したものであれば必要経費となり、そうでないものを必要経費として計上することはできません。
パソコンやタブレット、備品の購入代金やメンテナンス費用は?
パソコンやタブレット、その他の備品やメンテナンス費用も同じような基準で判断するとよいでしょう。FXだけに使うパソコンやタブレットは全額必要経費に計上でき、共用の場合は合理的な基準で分けられる分についてのみ必要経費に計上できる可能性があります。
家賃や光熱費、飲食代はどうか?
家賃や光熱費についてもFX取引だけに使ったものかどうかがポイントとなります。居住用の賃貸アパートで暮らしながら、一室でFX取引を行っている場合は、FX取引で使用している面積などを基準にして家賃を一部計上することは不可能ではないでしょう。税務当局に認めてもらえる合理的な判断基準になっているかどうかがポイントとなるでしょう。
掃除機などの電化製品や家具などの費用は?
掃除機や家具などは、FX取引に直接関係がありそうなものはイメージしにくいため、一般的には経費計上が難しいでしょう。
ただし、FX取引専用の事務所や部屋があり、その部屋で使われているものであれば必要経費に計上できる可能性はあります。後ほど修正申告を求められると追加の税金だけでなく延滞税などの追加支払いが発生しますので、迷った場合は事前に税務署や他の専門家などに確認する方がよいでしょう。
必要経費にならないものも知っておこう
取引手数料やスプレッドは必要経費にならない
FX投資家としては、取引手数料やスプレッドはコストとして意識しているでしょう。取引手数料とは、取引金額などに応じて、取引の都度FXブローカーに支払うものです。ただし、FX取引の精算は最終的に各取引が終了した時点で、為替差損益や証拠金、手数料などを合わせて差金決済することになっています。そのため、雑所得の収入欄には、差金決済された金額を入れることになります。
また、スプレッドも同様に、売買取引に適用される為替レートに含まれている手数料のようなものですので、取引による為替差損益を計算する段階ですでに含まれています。
そうなると、収入金額は取引手数料やスプレッドを考慮したあとの金額ということになりますので、その収入金額から取引手数料やスプレッドを必要経費として引いてしまうと重複して控除したことになり、所得金額が少なくなりすぎます。そのため、取引手数料やスプレッドは必要経費にならないのです。
海外FXの入金ボーナスを活用することで税金対策ができる
海外FX取引を行う場合は、入金時に数十パーセントのボーナスが出ることがあります。このボーナスを使って税金対策ができる可能性もあります。
通常、入金ボーナスは証拠金に拠出することはできても、出金して自由に使うことはできません。そのため所得税の課税対象にはあたらないという見方もできます。また、仮に所得にあたるとしても、勤務先以外の法人からもらった金銭は一時所得に該当しますので、50万円以内であれば特別控除によって課税所得は発生しないことになります。
一方、そのボーナスを証拠金として拠出し、仮にゼロカットシステムが働く損失が発生した場合は、ボーナスを含めた金額を損失として計上することができるはずです。この損失は、その他の海外FX取引で発生した利益と内部通算することで節税できます。
海外FXの特徴であるボーナスは、税金対策としても使いようがあるということです。ボーナスによる税金対策だけでなく、書籍などが必要経費になるかどうかについて迷った場合は、税理士などの専門家に相談し、確定申告書の作成時に税務署で相談に乗ってもらうとよいでしょう。