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必見!海外移住が決まった時にFXを続けるには

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UPDATE2020.02.04

海外FX初心者のお役立ち情報

必見!海外移住が決まった時にFXを続けるには

仕事の都合や家族の都合で海外に移住することになったとき、すでに取引をしているFXをそのまま続けることはできるのでしょうか。この記事では国内FXと海外FXの対応の違いから、税金の支払い方までを詳しく紹介します。取引を続けたいと考えるトレーダーの方には必見です。

海外移住が決まった!海外FX業者に確認することは?

海外に住む場合、国内FXは取引はほぼ不可能

国内FX業者は日本の金融庁にライセンス登録した上で営業をしているため、そのサービスは日本居住者に限定されています。従って、すでに取引をしている場合であっても海外居住になれば、一部の国内FX業者を除いて取引を継続することはできません。何も手続きをしないまま海外移住することになった場合、口座が凍結されてしまう可能性もあります。

すでに国内FX業者でスイングトレードなどの長期の取引をしているのであれば、日本を離れるまでにポジションを決済して口座から引き出しておくことをおすすめします。

海外FXは一部の国を除いて取引OK

対照的に海外FX業者は日本の居住者に限定したサービスではないので、海外移住する場合でも取引を続けられます。

海外FX業者所定の手順にて住所変更の手続きをするようにしましょう。住所変更手続きはほぼ全ての海外FX業者がオンラインで申請できます。「住所変更をしなくてもいいのでは?」と考えるトレーダーがいるかもしれませんが、マネーロンダリング(資金洗浄)を防止する観点から、銀行に登録している住所と海外FX業者に届け出ている住所が異なると、せっかくの利益も銀行口座に送金できない恐れがあります。最悪の場合、口座が凍結される可能性もありますので気をつけましょう。

また、詳しくは後述しますが一部の国に居住する場合、海外FX業者であっても利用できないことがあります。

居住者と非居住者

必見!海外移住が決まった時にFXを続けるには

では、日本の居住者と非居住者はどのように定義されているのでしょうか。日本では国税庁の判断になりますが、国税庁のウェブサイトには「居住者と非居住者の区分」が記載されており、以下にその一部分を抜粋します。

「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は「個人の生活の本拠」をいい「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。尚、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

国税庁(No.2875 居住者と非居住者の区分)より引用

居住者を判定する根拠となる住所は、その人の生活の中心がどこかによって判定され、その判定のために職業などを基に住所がどこになるのかを推定することがあると記載されています。そのため、1年365日のうち半分を日本国外で過ごすと、非居住者扱いされると言われることもありますが、実際には国税庁の判断になりますので、注意が必要です。

この居住者か非居住者かに関する判断は裁判でも争われることもあるので、心配なトレーダーの方はしっかりと専門家に確認しておくようにしましょう。

海外移住する場合は税金の申告に注意

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日本居住時は日本の税制に従って申告

日本に居住して海外FXをしている場合はもちろん日本の税制に従って納税しなければなりません。日本では海外FXで年間一定額以上の所得が発生した場合に納税の義務が生じますが、その額は立場によって異なり、サラリーマンでは年間20万円以上、自営業者や主婦では年間38万円以上となっています。この額を超えると毎年2月から3月に実施される確定申告を行って所得税と住民税を納めなければなりません。

日本の税制では海外FXからの所得は総合課税として扱われ、所得が高くなればなるほど税率も高くなる累進課税制度が採用されています。最高税率は海外FXなどでの年間所得が4000万円を超えた場合で、税率は55%(所得税45%+住民税10%)となります。

また、日本では1月1日から12月31日までの1年間の所得額から各種税金の金額を算出するので、例えば11月1日から海外移住したとしても、1月1日から10月31日までに稼いだ所得に対する税金は日本で納めなくてはいけません。

海外居住では居住先の税制に従って納税を

一方、海外に移住したからといって税金を納めなくていいというわけではなく、居住先の税制に従って納税をしなければなりません。居住先の税金の制度がどのようになっているかを理解するのは簡単ではないでしょうから、専門家に相談するなどして申告漏れがないようにしましょう。

一例をあげますと、3万〜4万人の日本人が居住しているシンガポールはタックスヘイブンとして有名で税率が非常に低く設定されています。特に海外FXに関係する税率で見れば、FX取引で得る利益=キャピタル・ゲインやスワップポイントによる利益=インカムゲインのどちらに対しても課税率は0%に設定されています。

日本では約20%の税率を課しているのに比べて大きく違うことがお分かりになると思います。

海外居住者は海外FXで取引を継続しよう

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海外でも使いやすい海外FX業者

海外FX業者は、キプロス共和国やバヌアツ共和国など、日本国外の金融当局の許認可で営業しており、日本の監督官庁である金融庁には登録をしていません。そのため、繰り返しになりますが海外FX業者は日本に居住していなくても利用することができます。

更に、国内FX業者にはない魅力もたくさんあります。例えば、国内FXよりもはるかに高いレバレッジで取引ができる点、口座残高がマイナスになっても追証が発生しないゼロカットシステムを採用している点などです。海外居住する場合でも利用できる海外FX業者でFXを継続することを検討してはいかがでしょうか。

一部の国では取引が禁止されていることも

但し、海外FX業者といえども、アメリカやカナダ、ニュージーランドなどの国に居住する場合には利用できないことがあります。

例えば、主要な海外FX業者の1つであるXM Trading(エックス エム)では、アメリカやカナダ居住者にはサービスを提供していません。アメリカでは、ドッド・フランク法という法律で、アメリカの居住者がアメリカ国外のFX会社で取引口座を開設することを認めていません。同じように規制している国がいくつかあるのです。

また、ミャンマーやイランなどに居住する場合も口座が開設できない海外FX業者が多いので確認するようにしましょう。

まとめ

海外移住する場合の国内FX業者と海外FX業者の違いをお分かり頂けたでしょうか。海外移住が決まると、日本国内での各種の手続きや引っ越し作業に多くの時間が割かれると思いますが、FX業者への届け出も忘れずに行いましょう。

今後海外移住する可能性がある場合は、海外FX業者での口座開設をおすすめしますが、一口に海外FX業者といってもスプレッドやレバレッジ比率、更にはボーナスなどは各社それぞれで異なります。そのような情報をまとめた最新の海外FX業者人気ランキングも参考にしながら、自分の取引スタイルに合った海外FX業者で効率的に取引しましょう。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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