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FX投資で損失が生じた場合でも確定申告した方がよい理由

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UPDATE2018.08.30

FXの確定申告

FX投資で損失が生じた場合でも確定申告した方がよい理由

FX投資は必ず利益が得られるとは限りません。多額の利益が得られるときもあれば、損失を被るときもあります。知識と経験によって損失を被る確率を下げることができたとしても、各取引においては損失になる可能性をゼロにすることはできないでしょう。場合によっては年間通算で損失になることもあります。その場合は、損失を活用して節税できる可能性があります。
そこで、FX投資で損失になった場合の節税方法についてご紹介します。知らないと損をすることになりますのでよく理解しておきましょう。

FXで損失になっても確定申告をした方がよい理由とは?

2社以上のFX会社で投資をしている場合

FX投資で損失を被ることはある程度避けられないことですが、複数の国内FX会社で投資をしている場合、1社では年間通算で利益が生じても、別の会社では年間通算で損失になる場合があります。その場合は複数のFX会社の損益を合算して確定申告することで、利益から損失を差し引くことが可能になります。

FX投資での損失は、給与所得や事業所得などから差し引くことは認められていませんが、国内FX同士、海外FX同士の損益については雑所得内部での通算ができます。そのため、損失が出たFX会社の分についても必ず確定申告するようにしましょう。

ただし、国内FXの損益と海外FXの損益は同じ雑所得に区分されていても、国内FXは分離課税の雑所得、海外FXは総合課税の雑所得とされ、お互いの損益を相殺することは認められていません。国内FXと海外FXは、所得税の取り扱い上、別物だと理解しておく必要があるでしょう。

損失の翌年に利益が出たときに繰越控除が使える場合がある

国内FXと海外FXそれぞれについて、複数のFX会社の損益を相殺して年間通算で損失だった場合は、その年の税負担は生じません。ただし、国内FXの損失については、翌年以降にその損失を繰り越すことによって節税ができる場合があります。

FX投資で損失が生じた場合でも確定申告した方がよい理由

国内FX投資によって生じた損失を確定申告することによって、3年間その損失額を繰り越し、翌年以降の国内FX投資で生じる所得と相殺することが認められているのです。これを損失の繰越控除といいます。そのため、国内FX投資を行っている人が年間通算で損失になった場合、確定申告を忘れないように行うことをおすすめします。

注意すべき点は、年間通算して損失だった場合は確定申告の義務がないことです。つまり、自らこの制度を理解して自主的に損失の申告をしなければ損失の繰越控除の恩典は得られないということです。税務署やFX会社は「申告した方がいいですよ」とは教えてくれませんので注意しましょう。

3年連続で損失が生じたあと4年目で利益が出た場合の確定申告

ある年に生じた国内FXの損失は、翌年以降3年間その損失を繰り越すことが可能ですが、3年連続して損失となったあと4年目で利益が生じた場合はどのような取り扱いになるのでしょう?

例えば、20X1年、20X2年そして20X3年が損失で20X4年に利益があったとします。その場合、20X4年の利益から20X1年の損失をまず控除することになります。損失が余った場合は20X1年分の損失はそれ以上繰り越すことはできません。

20X1年からみて20X5年は翌年以降4年目になりますので繰り越すことができない点は注意が必要です。20X1年の損失よりも20X4年の利益が大きかった場合は、さらに20X2年の損失を控除し、それでも控除しきれない場合は20X3年の損失を控除することになります。

FX投資で繰越控除が使える場合とは?

繰越控除の活用事例をご紹介!

国内FX投資では、損失の繰越控除を活用して節税できることをご紹介しましたが、具体的な数字を使って活用事例をご説明しましょう。

FX投資で損失が生じた場合でも確定申告した方がよい理由

まず、20X1年に通算で国内FX投資により100万円の損失が生じて確定損失申告をしていたとします。仮に翌年20X2年に国内FX投資によって30万円の所得が生じたとすると、前年20X1年の損失のうち30万円を使って利益を相殺します。その結果、20X2年は税負担が生じません。

さらに20X3年も国内FX投資で30万円の所得が生じたとします。まだ20X1年の損失のうち活用していない分が70万円残っていますので、そのうち30万円を繰越控除して20X3年も税負担が生じません。

さらに20X4年に国内FXで30万円の所得が生じた場合も、20X1年から見て翌年以降3年間に範囲に収まっていますので、活用していない40万円の損失は繰越控除として活用できます。

その結果、20X4年の所得もゼロとなり税負担は生じません。20X5年に国内FXで生じた所得については、20X1年の残り10万円の損失は翌年以降3年間の範囲を超えますので活用できないことになります。

繰越控除を活用する場合の注意点とは?

損失の繰越控除の適用を受けて節税の恩典を受けるためには、国内FXで損失が生じた年に損失であったという申告書を提出していることが要件となります。損失が生じた年は確定申告義務がありませんので、申告しなかったという場合は、損失の繰越控除は使えませんので注意する必要があります。

また、海外FXと国内FXでは税法上の取り扱いが違いますので、その点も注意が必要でしょう。海外FXで生じた損失は他の所得を減らすことに使えませんし、繰越控除をすることもできません。つまり国内FXの所得と相殺することはできないのです。

同様に、国内FXの損失は海外FXの所得と相殺したり、国内FXの損失を翌年以降の海外FXの所得から控除したりすることも認められていません。

確定申告義務がある人が申告しない場合のペナルティーとは?

FX投資で損失が生じた場合の税法上の取り扱いについて説明してきましたが、FX投資で利益が出た場合は、原則として確定申告する必要があることも十分認識しておく必要があります。

FX投資以外の投資経験がある人で源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、投資によって所得が生じていても確定申告不要を選択できるという認識があるでしょう。確定申告不要にできる理由は、口座開設している証券会社などが必要な税額を源泉徴収しているからです。

FX投資で損失が生じた場合でも確定申告した方がよい理由

一方、FX投資の場合は、FX会社が源泉徴収してくれるという制度はありません。そのため、利益が生じた場合は原則として確定申告が必要となるのです。

確定申告義務があるにもかかわらず申告をしなかった場合は、税法上、無申告という扱いになります。税務署から無申告の指摘を受けて納税する場合は、未納分の納税額の支払いに加えて、利息相当額の延滞税と無申告加算税の支払いというペナルティーが課されます。

FX投資家は、申告義務がある場合は確実に申告義務を履行することが求められます。

FX投資で損失が生じた場合でも節税できることを知っておこう

FX投資で利益が生じた場合は原則として確定申告義務が生じますが、損失だった場合は確定申告義務がありません。そのため、損失だった場合は確定申告のことは忘れがちです。しかし、国内FX投資で損失を被った場合はあえて確定申告することで節税できるということを理解しておくことが重要です。

FXの成果は税引き後の利益ですので、合法的に税額を減らせる制度は積極的に活用すべきでしょう。節税にはさまざまな方法がありますが、代表的なものとして損失の繰越控除があることをFX投資家としては知っておきましょう。税法を正しく理解することがFX投資の成果の向上にも役立ちます。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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