預金保険制度
2018.06.08
1996年6月に導入された預金保険制度(pay off)とは、預金を預けている銀行が破たんしても1000万円までの元本と利息については保護してもらえる預金保険制度です。
家族が同じ銀行に預けていても区別され、それぞれ1000万円を限度として支払われます。預金した銀行が預金保険制度に加盟していると、預金と同時に、自動的に預金者と金融機関と預金保険機構の間で保険契約が成立します。このため、別途契約する必要はありません。
ただし、外貨預金や仕組み預金など一部の金融商品は預金保険制度制度の対象外です。1000万円を超える金額については破たんした金融機関の経済状況に応じて支払われます。
読み方
ヨキンホケンセイド・よきんほけんせいど
同意語