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FXで確定申告!国内FXと海外FXの課税方法の違いを知って書類の用意をスムーズに

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UPDATE2018.08.23

海外FX初心者のお役立ち情報

FXで確定申告!国内FXと海外FXの課税方法の違いを知って書類の用意をスムーズに

FX取引で得る利益が大きくなると、確定申告する必要が出てきます。国内のFXブローカーを通して取引して得た収入と、海外FXブローカーからでの収入は、課税方法が違います。どちらも確定申告では雑所得として扱われますが、口座開設したFXブローカーが日本の金融庁の認可を受けているかどうかで、適用される税率が変わるのです。国内FXと海外FXはその違いから、確定申告の方法や、その場合に利用できる節税のやり方にも差が生じます。また、自営ブローカーとサラリーマンでも必要となる書類の種類は変わってくるため、その違いをきちんと理解しておきましょう。

海外FXで確定申告する時の節税方法とは?

内部通算で節税する

海外FXによって生じる損益は、雑所得に区分され、総合課税されることになります。利益が出た時は、ほかの総合課税の所得と合算して税額計算を行います。ただし、損失だった場合は、ほかの所得との損益通算も繰越控除もできません。損益通算ができる損失は、不動産、事業、山林そして譲渡所得(株式、不動産を除く)に限られているからです。

しかし、同じ雑所得のグループであれば、内部通算できるものもあります。例えば、公的年金などの所得や、本業ではない執筆の原稿料や講演の講師料、アフィリエイト収入などが同じグループに該当します。これらの所得がプラスであれば、海外FXの損失と内部通算できるのです。これによって雑所得が圧縮でき、節税に繋がります。

国内FXと海外FXの課税方法の違いを知って書類の用意をスムーズに

注意点としては、同じ雑所得でも海外FXと国内FXの所得は通算できない、ということです。国内FXは、雑所得のなかでも特別に分離課税され、海外FXとは通算が許されていません。そのため、国内FXで利益が出ていると、海外FXでは損失が出ていても、国内FXの利益に対する税金は負担する必要があるのです。

所得控除で節税する

海外FXで出た利益が大きくなればなるほど、総合課税で適用される超過累進税率は高くなります。内部通算をしても雑所得が大きい場合には、所得控除で節税できるかもしれません。

所得控除は、その年の所得とは関係なく、納税者の人的な状況や経済的負担を考慮することで、課税の不公平感をなくすために設けられています。所得控除は、控除できる所得の順番に制限はありますが、所得の種類には制限がなく万能です。海外FXの所得からも控除ができる点は、大きなメリットです。

代表的なものとしては、基礎控除、配偶者控除、扶養控除といった、ご自身と家族が生きるために必要な最低限の金額を、控除する人的控除がそれに当たります。また、物的控除のなかでは、医療費控除や寄付金控除、雑損控除を覚えておくと良いでしょう。この3つは、会社員であっても、年末調整で対応してもらえない所得控除なので、適用を受ける場合は、自力で確定申告をする必要があります。

海外FXで利益が出た場合は、確定申告をしなければならない可能性があります。その時に、適用可能な所得控除を忘れずに申告することで、節税ができるようになるのです。

海外FXの確定申告!必要書類ってどうすれば良いの?

確定申告書の記入方法!名称や種目は?

確定申告書では、海外FXは雑所得扱いになります。別に本職がある人だけではなく、FXトレーダー専属の投資家も雑所得として記入しましょう。

収入金額の項目は、名称は取引ブローカー名、種目は為替取引、場所は取引ブローカーが本社を構えている住所になります。複数のブローカーで取引した場合には、それぞれ別々に記入します。この時に、海外FXで出してしまった損失を記入することができます。総合的な利益を明確にするためにも、損失分もしっかりと書き記すように心がけましょう。

次は、必要経費の欄です。パソコン関連などに掛かった費用や光熱費、家賃などを記入してください。FX取引にかかった手数料についても、この項目で計上が可能です。ただ、FXブローカーによっては、手数料分を差し引いた額を収益として計算している場合があるため、その点は十分に注意する必要があります。

国内FXと海外FXの課税方法の違いを知って書類の用意をスムーズに

最後に、控除額です。所得控除や税額控除などの項目が並んでいるので、必要に応じてご自身に適用できるものを記入していきましょう。書類での記入がわかりにくい場合には、国税庁が提供しているe-Taxを利用するとスムーズに進められます。

確定申告書だけではない!?その他の必要書類とは

確定申告をする際には、確定申告書だけが必要書類だと考えている人もいるかもしれません。しかし、海外FXの場合、そのほかに「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」という書類も、用意しておくべきです。店頭FXや先物取引を行った場合に必要となる書類ですが、海外FXだけでなく、国内FXやほかの取引も行っているのであれば、利用する機会が多いからです。

ほかに「損益報告書」も必要になってきます。FXの取引内容をより明確にするためのものなので、必ず用意しておきましょう。

会社員など、ほかに職を持っている場合は、給与所得分の確定申告書Bや源泉徴収票も合わせて必要となります。それぞれ別々に課税されることになるため、忘れないようにしておきましょう。

また、これまでの年間損益計算書や、経費に使った領収書などを保存しておくことも大切です。損益がはっきりわかるというメリットがありますが、もしも、税務調査の対象となった場合にも、冷静な対処が可能となります。特に、確定申告の時期には、意識して用意しておくと良いでしょう。

自営ブローカーがFX取引をする場合の税金対策と確定申告

国内FXと海外FXの課税方法

FX取引をして利益が生じた場合の、自営ブローカーに課される税金を知るためには、まず国内FXと海外FXの課税計算方法の違いを理解するところから始める必要があります。

国内FX取引とは、金融庁の登録を受けているFXブローカーでFX取引を行うものです。この場合、国内FXは店頭デリバティブに該当することになり、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の申告分離課税となります。また、損失が生じた場合には、同年中の国内FXとの損益通算や、通算しきれなかった損失の翌年以降3年間の繰越控除も認められています。

一方、海外FX取引では、FXブローカーが金融庁の登録を受けていません。そのため、店頭デリバティブ扱いにはならず、海外FX取引から生じた利益は、総合課税で超過累進税率が適用されます。同じ海外FX取引から生じた同年中の損益は通算できますが、通算しきれなかった損失の繰越控除は認められていません。

国内FXと海外FXの課税方法の違いを知って書類の用意をスムーズに

こういった基本を踏まえ、自営ブローカーとして事業所得がある場合の税金や申告について確認してみましょう。

自営業の税金とFXの税金の取扱

事業によって生じた個人事ブローカーの所得は、所得税法上、事業所得に区分されます。売り上げなどの収入から、売り上げを得るために使った支出を必要経費として差し引きます。青色申告をしていて一定の条件を満たす場合は、さらに65万円の青色申告特別控除が認められています。

この事業所得は、総合課税されることになっています。事業所得がある状態で国内FX取引をしたとしても、申告分離課税が適用されるので、相互に関連することはなく、国内FXの利益に対して約20%の税負担が増えるだけです。

しかし、海外FXによる利益が生じた場合は、事業所得と合算して総所得金額を構成し、超過累進税率が適用されることになっています。そのため、海外FXの利益を事業所得に加算することで、超過累進税率が高くなる区分に届くのかどうかを把握しながら取引することも大切です。

また、会社員とは違い、給与や退職金以外の所得が20万円以下であれば申告不要というルールは、自営業には当てはまらないケースがあります。したがって、国内でも海外でもFXによる所得は、確定申告する必要があると理解しておくと良いでしょう。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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