海外FX口座開設&キャッシュバック FXplus

Anniversasry 10万口座達成

メールのお問い合わせ

10:00~24:00 (平日/祝日) 16:00~24:00 (土曜/日曜)

(24時間受付:年中無休)

海外FX口座開設&キャッシュバック FXplus

海外FXで得た利益も課税され納税が必要!所得隠しや申告漏れをしないためのポイント

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • rss
UPDATE2018.08.30

海外FXのトラブル

海外FXで得た利益も課税され納税が必要!所得隠しや申告漏れをしないためのポイント

海外FXで利益を得た場合でも日本の税金の対象となります。海外FXの取引場所は海外だから、日本の税金は関係ないだろうと考えて確定申告を怠っていると、あとで大きな税負担が生じる可能性がありますので注意が必要です。そのため、海外FX取引を始めるにあたっては税制についてもしっかり理解しておく必要があります。そこで、海外FXで生じた所得について確定申告の必要があるケース、国内FXと海外FXの税制違い、そして申告をしなかった場合や脱税した場合のペナルティーなどについてお伝えします。

海外FX取引で所得税の確定申告が必要になる場合とは?

給与所得が発生している会社員の場合

海外FX取引を行っている場合に確定申告が必要になるかどうかについては、いくつかのケースに分けて把握しておく必要があります。

まず、会社員として給与所得があり海外FX所得もある場合です。給与所得については会社が年末調整をしてくれますので、確定申告不要で源泉徴収によって納税も終了しますが、海外FXの所得が年間通算20万円以下であれば少額不追及ということで海外FXの所得分についても確定申告をしなくてよいことになっています。

そのため、会社員の場合は海外FXの所得が年間通算して20万円を超えるか否かについて注意しておく必要があります。

所得隠しや申告漏れをしないためのポイント

また、海外FXの所得が20万円を超える場合でも確定申告が不要になるケースがあります。それは、給与所得と海外FXの所得を合算した金額よりも基礎控除などの所得控除の金額のほうが大きい場合や、所得控除を引いた残額が1,000円未満の場合です。

この場合、課税所得はゼロになりますので税額は発生しないことになります。そのため、確定申告も納税も不要となります。

自営業者や専業主婦・主夫など会社員以外の場合

次に、自営業者や専業主婦・主夫など会社員以外の人が海外FXによって所得を得た場合です。

海外FX以外の事業所得や不動産所得などと海外FXの雑所得を合計して、そこから所得控除を引いた残額が1,000円未満だった場合は、確定申告不要になります。

ただし、不動産所得や事業所得、海外FXの雑所得を合計する場合、不動産所得と事業所得の損失は他のプラスの所得と相殺しても問題ありませんが、海外FXの雑所得がマイナスの場合は他のプラスの所得とは相殺できず所得ゼロの扱いになる点については注意が必要です。

海外FXと国内FXの税制の違いを理解する

国内FXは申告分離課税で税率は一定

海外FXの税制について理解するにあたっては、国内FXとの違いを整理して理解することがポイントとなります。そこで、まず国内FXの税制についてお伝えします。

国内FXによって生じた為替差益やスワップポイントなどの利益の合計額から、必要経費を引いた金額を先物取引に係る雑所得といいます。

通常、雑所得は総合課税の対象とされる所得ですが、先物取引に係る雑所得は区分して申告分離課税されることになっています。その理由は、日本の金融商品取引法などに規定されている金融資産取引に該当するものよる所得については、金融一体課税していこうとしているからです。

そのため、国内FXで生じた所得は、株式の売却益や配当金、債券の利息や償還差益、投資信託の売却益は分配金などと同様に、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税は所得税の2.1%(所得に対しては0.315%)、合計20.315%の税金がかかることになっています。所得の金額にかかわらず税率は一定です。

所得隠しや申告漏れをしないためのポイント

また、国内の証券会社に源泉徴収ありの特定口座を開設して、その口座内で取引をしている場合は、必要な税金が源泉徴収されますので申告・納税は不要ですが、国内FXについては源泉徴収制度はありませんので、所得が生じた場合は原則として確定申告が必要です。

海外FXは総合課税で超過累進税率適用

海外FXによって生じた所得は、総合課税の対象とされ、不動産所得や事業所得、給与所得など他の総合課税の所得を合算し、そこから所得控除を引いた残額である課税総所得金額に対して超過累進税率を適用して税額を計算します。超過累進税率は、所得が大きくなると税率が上がり、最低で5%、最高は45%となっています。

これ以外に所得税の2.1%の復興特別所得税と一律10%の住民税の負担も発生します。海外FXの場合は、所得金額が大きくなると所得税・住民税合わせて55%もの税負担が発生する可能性がある点は、国内FXと大きく違います。

また、国内FXで生じた損失は確定申告することで翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の国内FXの所得と相殺できる繰越控除が認められていますが、海外FXには損失の繰越控除が認められていない点も理解しておきましょう。

申告漏れをした場合や悪質な所得隠しをした場合のペナルティー

申告しなかった場合に課される無申告加算税

確定申告期限は所得が生じた年の翌年3月15日までとされていますが、期限までに申告をせずに期限後に申告をした場合や、確定申告義務があるにもかかわらず提出せずに、税務調査などによって所得や税額の決定処分を受けたりした場合は、納税すべき税額以外に無申告加算税が課せられます。

無申告加算税の税率は、原則として本来納付すべき税額に対して15%で、税額が50万円を超える部分に対しては20%とされています。ただし、一定の要件を満たす場合はこの税率がそれぞれ10%、15%に軽減される特例もあります。

悪質な所得隠しに課される重加算税

悪質な所得隠しなど、いわゆる脱税により納税しなかった場合は、本来支払う税額以外に重加算税が加算されます。

所得隠しや申告漏れをしないためのポイント

税率は、仮想隠蔽している事実があった場合であって期限内申告をしている場合は税額に対して35%、期限後申告の場合は40%とされています。また、平成29年1月1日以後に申告期限が到来するものについては、一定の要件に該当する場合、税率はそれぞれ45%、50%が適用されることになっています。

脱税が明らかになって重加算税が課税されると、税負担はかなり重くなります。悪質な所得隠しなどの脱税行為は厳禁であることはいうまでもありません。

納期限に遅れた場合に課される延滞税

所得税のペナルティーには延滞税もあります。延滞税とは、法定納期限までに納税すべき税額のすべてを完納しない場合に課される附帯税、利息見合いだと理解するとわかりやすいでしょう。

税率は金利変動により変わる可能性がありますが、税金の納付までに何日遅れたのかが延滞税の計算上必要になってくる点から考えても、利息としての性質を有していると考えられます。遅れた日数とは、法定納期限の翌日から完納の日までとされています。延滞税は、無申告加算税や重加算税が課される場合であっても課税されることは理解しておきましょう。

税制を理解した上で納税義務を果たすことが投資家の務め

海外FX投資を行うからには、できるだけ利益を出して投資元本を増やしたいと考えるのは自然なことです。

しかし、支払うべき税金があるにもかかわらず納税しないで資金を増やそうとするのは違法です。海外FXによる所得も税金が課税されますので、税制を正しく理解した上で申告や納税する必要があれば、しっかり対応するのは投資家としての務めでもあります。

海外FXの税制は国内FXと相違があります。取引のノウハウを勉強するだけでなく、正しい税務処理ができるように税制の理解に努めることも忘れないようにしましょう。

  • facebook
  • twitter
  • LINE
  • rss

EDITOR制作/編集 FXplus編集部

DATE作成日: