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FXで損した場合も確定申告?損失発生時の申告方法

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UPDATE2017.07.27

FXの確定申告

FXで損した場合も確定申告?損失発生時の申告方法

FX取引を行っていると、いつも利益が得られるわけではなく、時には損失を被ることもあるでしょう。年によっては年間累計で損失ということもありえます。その場合、確定申告の義務はありませんが、あえて確定申告をすることで損失の一部を取り戻すことができます。そこで、確定申告が必要になる場合の申告方法や、損失となった場合の確定申告、節税方法などについて、国内FX・海外FX両方についてお伝えします。

確定申告が必要となる場合の申告方法

確定申告の方法

国内FXでも海外FXでも、年間通算して利益が生じた場合は、原則として確定申告を行う義務があります。給与やボーナスなどと違い、FXの所得からは源泉徴収は行われません。そのため、確定申告をして納税することが求められます。

確定申告をするためには、まず年間通算の収入と必要経費を把握する必要があります。収入は為替差益、必要経費は売買手数料やFX投資の勉強用に支払った書籍代やセミナー代が含まれます。FXだけに使用したと合理的に認められる部分のパソコン代や通信費なども必要経費にできる可能性があります。FXの所得は収入金額から必要経費を引いて求めます。

所得計算ができたら、確定申告書を入手して記載します。国内FXの場合は、分離課税となりますので第3表と第1表の記載が必要です。

海外FXの場合は、第1表に雑所得の収入、所得を記載します。その後、所得控除計算と税額計算を第1表で行い、申告書を完成します。取引明細などの必要な書類を添付し、翌年2月16日から3月15日の間に税務署に提出し納税することで確定申告作業は完了です。

確定申告すべき人が申告しなかった場合

確定申告すべき人が確定申告を怠った場合はどうなるのでしょう?悪質な所得隠しの意図をもって申告書を提出しなかったことが税務調査でわかった場合は、納付すべき税額に延滞税と重加算税を加えて納税する必要があります。

また、「申告義務があることを知らなかった」「うっかり提出を忘れてしまった」という場合でもペナルティーが課されます。納税すべき税額に延滞料が加算される点は悪質な課税逃れの場合と同じですが、さらに無申告加算税が上乗せされることになります。

FXで損した場合も確定申告?損失発生時の申告方法

給与所得者の場合は、年間20万円までのFX所得であれば申告不要とされますが、それ以外の場合は、年間通算で利益となった場合は原則として申告義務と納税義務が発生します。忘れずに申告をしないとペナルティーを含めて多額の税金を支払うことになりますので注意が必要です。

年間通算して損失だった場合は、申告義務はありませんので、申告しなくても問題ありません。ただし、申告しなければ、損益通算や損失の繰越控除のメリットは受けられませんので、国内FXは損失の場合も確定申告することをお勧めします。

損失の場合はあえて確定申告することで節税できる

国内FXは損失の繰越控除、海外FXは他の所得との損益通算

年間通算として損失となった場合は確定申告の義務はありませんが、申告した方がよいとお伝えしました。理由は、節税できるからです。節税方法は、国内FXと海外FXで違います。

国内FXの場合は、分離課税ですので他の所得とFXの損失を相殺する損益通算は使えません。しかし、損失の確定申告をすることによって、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越して翌年以降発生する国内FXの所得と相殺することが許されています。相殺できた所得に税率を乗じた金額分だけ節税できますので、損失でもあえて確定申告することを心がけましょう。

海外FXの所得は、確定申告することで、不動産所得、事業所得などの、別の所得の損失と相殺する損益通算の適用が認められるようになります。個人事業主などの場合はFX以外に事業所得などがあるケースが多いです。FX取引以外の不動産所得や事業所得がある人は、FXをすることによって節税できる可能性がある点が、海外FXの大きなメリットといえるでしょう。

国内FXは分離課税で比例税率、海外FXは総合課税で超過累進税率

国内FXと海外FXでは課税方法に違いがある点も理解しておく必要があるでしょう。

FXで損した場合も確定申告?損失発生時の申告方法

国内FXによる所得は、分離課税の雑所得で、税率は所得税15%、復興特別所得税は所得税の2.1%で所得に対して0.315%、住民税は5%の比例税率が適用されます。

海外FXの場合は、総合課税の雑所得とされています。会社員などの給与所得や賃貸不動産事業から生じる不動産所得、個人事業を行っている人の事業所得、満期保険金の受け取りやクイズの賞金などから生じる一時所得などと合算して課税総所得金額を求めることになります。

所得税については、その課税総所得金額に応じて税率が決められており、所得の少ない部分には低い税率、多い部分については高い税率が適用されることになっています。これを超過累進税率といいます。超過累進税率の最低は5%、最高は45%となっています。

所得税以外に住民税10%、復興特別所得税は所得税額の2.1%が課税されます。最高税率が適用される所得部分については、所得税、住民税、復興特別所得税を合わせると、実に55%以上の税率が適用されることになります。損失が生じた場合、国内FXであれば損失に対して20.315%の節税効果が得られます。

国内FXの場合は、損失であっても確定申告するメリットの大きさを理解して、必ず確定申告することをお勧めします。

必要経費計上を忘れずに

FXにおいては、為替相場の動向を予想し一定のポジションをとることになりますが、相場が予想外の方向に変動すれば為替差損を被ることもありえます。為替差損が発生すればFX取引の成果は赤字になりますので、損失の確定申告をすればよいということは容易に思いつくでしょう。

しかし、年間累計で為替差益となった場合でも雑所得を計算すると赤字になる可能性があります。その理由は必要経費です。必要経費は、自ら集計して計上することによって所得を減らす効果があります。収入よりも必要経費が多ければ赤字になります。

そのため、必要経費は忘れずに計上するように気を付ける必要があるでしょう。確定申告の時期になって、過去の支出を思い出そうとしても忘れてしまって思い出せないこともあります。領収書だけ保存してあったとしても、領収書の記載内容からだけでは何の支出かわからなくなってしまう可能性もあります。その結果、計上できる必要経費が計上できなくなってしまう恐れがあります。

FXで損した場合も確定申告?損失発生時の申告方法

必要経費を確実にもれなく計上できるよう、支出の都度、必要経費一覧の集計用を作って書き加えるなどの工夫をして、確実に必要経費計上するようにしましょう。

確定申告で損失の一部を節税によって取り戻すことできる

国内FXの場合は、FXの取引の結果が損失であった場でも確定申告することによって、翌年以降の所得税や住民税を減らして損失の一部を取り戻すことができることをご紹介しました。

損失を取り戻すことができれば、新たな投資余力が生まれます。「損失の一部が返ってくるだけなら面倒な確定申告はやめよう」という気持ちになる人もいるかもしれませんが、長期間投資を続けることを考えると、累計の節税額は無視できないほど大きなものになるはずです。

手数料やスプレッドを減らすことは難しいですが、節税することで税負担を減らすことはご自身の意志でできることです。投資は自己責任ですので、ご自身の利益はご自身で守る、積極的に利益を確保するという気持ちが大切です。その利益を確保する行動の一環として、損失の確定申告があると理解しておく必要があるでしょう。

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EDITOR制作/編集 FXplus編集部

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